帰化申請サポート山形
運営:川越政伸行政書士事務所

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帰化申請の全体像

帰化申請とは

 

外国籍の方が法務大臣の許可を得て、日本の国籍を取得することです。

帰化に似ているものとして永住権がありますが、「永住者」の場合は国籍が変わらずに在留するのに対し、帰化すると本国の国籍を失い、日本国籍を取得して日本人になります。

日本の国籍を得ることのメリットは

・日本での活動制限がなくなる

・在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの手続きなどが不要になる

・住宅ローン等の借り入れができる

・配偶者が外国人である場合には、帰化することによって日本人になるため、配偶者が「日本人の配偶者等」の有利な在留資格を申請できる

・選挙権・非選挙権が与えられる

・日本国の戸籍が作られる

・日本のパスポートを持つことができる

・出国の際に再入国許可を受ける必要がなくなる

など日本国民限定の権利を、今まで外国人であるために受けられなかった方が、受けられるようになります。

そして裏返しになりますが、今まで外国人であるために必要であった手続きが不要になります。

メリットが多く魅力的な帰化申請ですが、ご自身のルーツやアイデンティティーにも関わることですので、十分にご検討して決断していただくことが必要です。

また帰化申請自体には費用や申請に必要な手数料などはありません。

必要になるものとしては、書類取得手数料や翻訳料、郵送費、行政書士にご依頼いただいた場合の報酬などがあります。

 

国籍とは

そもそも国籍とは何かというと

「個人の、特定の国家の構成員であるための資格」であるとされています。

国籍法では日本国籍を得るには出生と帰化の2つの方法があります。

出生による日本国籍を得る方法は「父または母が日本人であること」です。

父または母が日本人であれば世界のどこで生まれても日本国籍が与えられます(血統主義)

しかし国によっては自国の領土で生まれた者には、その国の国籍を与える(生地主義)という国もあります。

そういった国で、父または母が日本人から生まれた子は二重国籍者となるため、20歳になるまでにいずれかの国籍を選択しなければなりません。

 

帰化申請の要件とは

 

帰化許可に必要な要件は国籍法に定められています。

一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

 継続して5年以上日本に住んでいることが必要です

二 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

三 素行が善良であること。

 素行が善良(真面目である)な人でなければいけません。税金をきちんと納めていること、前科がないこと。

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

 不動産(土地・建物)や銀行の預貯金、生活を支える技能や資格など審査されます。資産はたくさんあることに越したことはありませんが、生活が営める程度にあれば問題ありません。

五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくは加入したことがないこと。

 (国籍法5条1項)

以上の国籍法の要件にプラスして、

七 日本語の読み書きができること

 小学校3年生程度の読み書きのレベルが必要です。

という要件も必要です。

帰化申請には3つの種類があり要件がそれぞれ異なります。

・普通帰化 

・簡易帰化

・大帰化

普通帰化は、18歳以上で5年以上日本に引き続き住んでいる人が対象で、帰化申請に必要な上記の要件7つ全てに適合している必要があります。

簡易帰化の場合は普通帰化よりも要件が緩和されます。簡易帰化の対象になる方は

一 日本国民の子であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者

二 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

三 引き続き10年以上日本に居所を有する者

※「住所」は生活の中心となる場所、「居所」は一定期間身を置いている場所です。

(国籍法6条)

・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有するもの

・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

(国籍法7条)

一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

二 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

(国籍法8条)

以上の9つのいずれかに当てはまる方は、帰化申請につき要件が緩和された簡易帰化申請が可能です。

大帰化は

・日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

(国籍法9条)

 とされています。

大帰化はいまだに例がありません。

 

帰化申請の手順とは

 

 帰化許可までの手順を下記フローチャートにまとめました。

住所地を管轄する法務局へご相談
必要書類の作成・収集
住所地を管轄する法務局へ申請
書類の点検・審査・調査開始
面接・追加書類の提出
法務大臣へ進達
法務大臣の裁決
帰化許可
官報に掲示
法務局から本人に通知
帰化届の記入・在留カードの返納
新しい戸籍の編製・住民票の作成

 

帰化申請書類とは

 

帰化申請で一番苦労するのが書類の収集・作成です。

当事務所にも「自分で帰化申請をしようと試してみたが、書類の用意が大変で先生にお願いしたい」とご相談に来られるお客様が多くおられます。

申請に必要な書類は、職業・国籍・年齢などで異なりますが、大きく分けると

①自分で作成する書類

②国籍や身分を証明する書類

③資産や収入を証明する書類

④その他の書類

に分けることができます。

以下のような書類が必要になりますが、一人一人で必要な書類が異なりますので、法務局でのご相談後にご用意するのが賢明です。

①自分で作成する書類・・・記入した内容は面談で聞かれるため虚偽の記入はしないこと

帰化許可申請書 

帰化の動機書

親族などの概要を記載した書類・親族関係を証明する書類
履歴書その1(住居関係・学歴・職歴職種名・身分関係などを記入)
履歴書その2(出入国歴・技能資格・賞罰・感謝状・交通違反の状況などを記入)
生計に関する書類(預貯金残高証明書、土地・建物登記簿謄本など)
事業を行っている場合にはその概要に関する書類(会社経営者、個人事業主など)
運転免許証のコピー
技能資格を証明する書類
卒業証明書(在学中の方は在学証明書と成績証明書または通知表の写し)
感謝状・表彰状の写し(公的機関から表彰されたもの ある場合)

宣誓書(15歳未満は不要 申請書類提出時にその場で記入)

在勤及び給与証明書(給与・報酬等で生活している人)
自宅付近の略図(過去3年以内に引っ越した場合は前住宅付近の略図)
勤務先付近の略図(過去3年以内に転職している場合は前勤務先の付近の略図)
事業所付近の略図(会社経営者、個人事業主など)

 ②国籍や身分を証明する書類

国籍証明(翻訳者名記載の翻訳文も提出)

本国の戸籍謄本(申請者本人・父母・配偶者の父母の記載のあるもの 翻訳者名記載の翻訳文も提出)

旅券の写し(スタンプ・消印のあるページ全て)
日本の戸籍謄本(配偶者・婚約者が日本人、または父母・兄弟に帰化した人がいれば該当する日本人の戸籍謄本も提出。 転籍している場合は除籍謄本も提出)

各種記載事項証明書(日本で出生、婚姻、離婚、養子縁組した人、父母・兄妹が日本で死亡した場合など)

 ・出生届

 ・婚姻届

 ・離婚届

 ・養子縁組届

 ・認知届 

 ・親権者変更の確定証明書(親権者が変わった場合)

住民票の写し
日本の国籍を失うことによって本国の国籍を失うことの証明書(中国の場合は国籍証明書 台湾の場合は内政部国籍喪失許可証明書 韓国の場合は日本に帰化したら自然に韓国籍を失う)
在留カードの写し

③資産や収入を証明する書類

給与所得の源泉徴収票(1年分 親族が経営している会社に勤めている人は前3年分)

県・市・都区民税(住民税)の納税証明書(1年分 非課税の場合は非課税証明書”)

源泉徴収原簿の写し及び納付書(1年 事業経営者と親族が経営している会社に勤めている人は前3年分)

所得税納税証明書 その1納税額等証明用(前3年分) 該当者のみ

所得税納税証明書 その2所得金額用(前3年分 )該当者のみ

所得税の確定申告書控えの写し 該当者のみ

事業経営者の場合以下の書類

・法人登記簿謄本

・営業許可証の写し(許可が必要な事業を営む人)

・許認可証明書(認可が必要な事業を営む人)

・会社所有の土地・建物登記簿謄本(各1通)

・法人都県民税納付証明書(前1年分)

・法人事業税納付証明書(前3年分)

・決算報告書の写し(前3年分)

・法人税納付証明書その1(前1年分、赤字の場合は前3年分)

・法人税所得金額証明書その2(前3年分)

・法人税源泉徴収原簿の写し及び納付書(前3年分)

・事業税納付書(前3年分)

・消費税及び地方消費税納付証明書(前1年分)

④その他の書類(病気・妊娠している場合)

診断書

以上のような書類が必要になります。

なお国内で発行された書類は用意から3ヶ月以内に提出する必要があります。

詳しくはこちら・・・帰化申請必要書類

申請書類ダウンロード・・・帰化申請必要書類ダウンロード

帰化申請書類記入の注意点・・・帰化申請書類記入時の注意点

 

帰化申請許可までの期間は

 

帰化申請書類を提出してから、追加書類の提出、法務局での面談を経てから実際に帰化許可が出るまで、約1年ほどかかります。

そのため、「永住者」などの在留資格以外の方で、帰化許可が下りるまでの間に在留期間が満了してしまう場合は、在留期間更新許可申請が必要になります。

この許可が出るまでの長い期間を、不安なくお過ごし頂ける、というのも専門家に頼むメリットの一つです。

 

申請にあたっての注意点とは

 

とにかく虚偽申請をしないことが重要です。

記入した内容は面談で聞かれます。

虚偽の申請をした場合、膨大な提出資料の中から必ずどこかで綻びが出てしまい、不利な結果を招く恐れがあります。

くれぐれも虚偽申請をしないようにしましょう。

追加書類の提出にも必ず対応しましょう。

追加書類を求められる場合は、求められた書類に関連する事情で、担当者が疑問を抱いているため、追加書類で確認したいと思っているケースがほとんどです。

そのため、追加書類の指示にはしっかり対応しましょう。

帰化申請後の注意点

 

帰化許可後に行うこととは

 

・在留カードの返納

・帰化届の記入

・新戸籍謄本の入手

・新しい印鑑の作成

・各種名義変更などがあります

2024.10.08 Tuesday